菱川有里司法書士事務所 ℡:0743-25-1186
相続・遺言のことなら生駒市の司法書士
相続手続きについて
親族や近しい方を亡くして悲しい思いの中でも、相続に関する手続きはしなくてはなりません。
不動産をお持ちの場合は不動産の名義変更登記、預貯金や株式をお持ちの場合は銀行や証券会社への届け出と預貯金の引き出し等の手続きなどが必要となります。
煩雑な手続きについては、是非専門家である司法書士へお任せください。
また当事務所では遺産承継業務として、相続人からのご依頼により、被相続人名義の財産を遺産分割協議の内容に基づき各種名義変更・解約・払戻し等の上、各相続人へ配分する業務を行っております。相続不動産を売却し、売却代金を各相続人に配分される場合は、不動産の売却代理手続きも行っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
☆相続登記の前提として下記のような手続きが必要となるケースもございます。
□民法で定められた法定相続分とは異なる分け方をしたい場合
相続人間で遺産分割協議が必要となります。相続人の中に疎遠で連絡のつかない方がいらっしゃるときは相続人を探すところから始めなくてはなりません。
□相続人に未成年者がいる場合
親権者である父又は母が、その子との間で遺産分割協議をする場合、利益相反行為に該当するため、子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また、同一の親権に服する子の間で遺産分割協議をする場合も同様です。
□相続人に判断能力の不十分な方がいる場合
相続人の中に判断能力が不十分なため遺産分割協議をすることができない方がいらっしゃる場合は、家庭裁判所に成年後見人(保佐人、補助人)の申し立てをしなければなりません。
ただし、成年後見人(保佐人、補助人)が選任された場合、遺産分割協議が終了してもご本人の能力が回復しない限り成年後見人(保佐人、補助人)の業務は続きますので、成年後見人にどなたがなるのか等は熟慮される必要があります。
また、成年後見人と成年被後見人との間で遺産分割協議をする場合、利益相反行為に該当するため成年被後見人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求する必要があります。
□相続人に行方不明者がいる場合
相続人の中に、行方不明になったり生死不明になっている方がいる場合があります。
どうしても見つからない場合には、行方不明者(不在者)のために家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任申し立てをしなければなりません。
このようにして選任された不在者財産管理人は、不在者の財産を管理、保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わって、遺産分割、不動産の売却等を行うことができます。
上記のようなケースもどうぞお気軽にご相談・お問合わせください。
相続登記の費用については、こちら→費用について